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資本金の払込み

資本金の払込みは旧商法時代は取引のある銀行に頼みこんで保管証明を取る必要がありましたが、新会社法になり出資者の1人の個人口座に出資者全員が出資金を振込み振り込まれた通帳のコピーを取ってしまえば、資本金を自由に使うことができます。これは合同会社のメリットというよりも、会社設立全体のメリットといえます。

資本金は会社の口座に振り込むわけではありません。

資本金を振り込もうと思っているんだけど、会社の口座はどうやって作ればいいのですかという質問が良く寄せられます。
合同会社の口座は設立が終わって、登記簿謄本(登記事項証明書)が取れるようになってからでないと法人口座の開設はできません。

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じゃあ、どこに振り込めば良いの?

資本金は会社のものだから、会社の口座というように思われがちですが、設立前の資本金は、合同会社の場合は出資者の個人口座、株式会社の場合は発起人の個人口座となっております。

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個人口座は新しく開設するの?

出資金を集める社員の口座は新しく開設する必要はありません。現在、ご利用いただいております銀行口座で大丈夫です。
今までの取引を見られたくないという人がおりますので、裏技をご紹介いたします。コピーを取る部分は振り込まれたページを取りますので、新しいページなるまで入出金などを繰り返し改ページされるまで行うときれいな部分からになります。

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入金するだけ残高があるだけではダメです。

法務局によっては入出金が確認できればよいという法務局もありますが、厳密に言うと各出資者が代表の出資者の口座に振り込みをします。振込をすることにより振り込まれた金額がどこのだれから振り込まれたかが通帳に記載されます。
<例>
資本金90万円の合同会社を3人の社員で設立する場合
Aさん30万円・Bさん30万円・Cさん30万円
上記のどなたの口座でもかまいませんが、1人の口座に決めます。

今回はAさんの口座に出資金を集めるとします。
Aさんの口座にBさんとCさんが30万円ずつ振込ます。そしてAさんも自分の口座に自分の名義で振込ます。
ここを勘違いされる方が多いので注意してください。自分の口座になんで振り込まなきゃいけないのかという疑問が湧いてきます。自分の口座に振り込みではなく入金でもいいんじゃないか!という方が多いのですが、誰から入金されたのかが分かりませんので、あくまでも振込です。

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振り込みが完了したらコピーを取ってください。

コピーを取る部分は「通帳の表紙」「通帳をめくった1ページ目」「振り込まれた部分」の3つになります。振り込まれた部分が複数ページにわたる場合はそのページも必要です。

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出資金の払込みのタイミング

合同会社の場合、株式会社と違い公証人の認証が必要ないので、電子定款を利用するときは電子署名をした日以降になります。
出資者全員から出資金の振り込みが完了した日から2週間以内に登記するようにしてください。2週間を過ぎてしまった場合は、出資者の1人分を引き出してまた振り込みをすればその日から2週間以内となります。

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